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「最終保障供給約款」の届出について

2016年12月28日
小松ガス株式会社

 

 当社は、本日、改正ガス事業法附則第19条第1項の規定に従い、同法第51条第1項に規定された「最終保障供給約款」を中部経済産業局長に届出いたしました。
「最終保障供給約款」の実施時期については、2017年4月1日となります。

1.「最終保障供給約款」について
「最終保障供給約款」とは、当社サービスエリア内におけるお客さまが、どの小売事業者とも契約の合意に至らない場合に、当社が供給保障を行う際の料金等の供給条件を定めたものであり、2017年4月のガス小売全面自由化に伴い、一般ガス導管事業者に供給義務が課されることから、今回新たに設定いたしました。

以上

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