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2009.05.11

お知らせ

新たな原料費調整制度の導入に伴う供給約款等の変更届出について

新たな原料費調整制度の導入に伴う供給約款等の変更届出について

平成21年5月11日
小松ガス株式会

 当社は、本日、中部経済産業局長に対し、小口規制ガス料金を対象として、新たな原料費調整制度を導入することを内容とする一般ガス供給約款及び選択約款、並びに簡易ガス供給約款の変更届出を行いました。
 今回の届出は、経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会の都市熱エネルギー部会において、原料費調整制度の見直しが検討された結果を受け、本年3月1日に関連する経済産業省令(一般ガス事業供給約款料金算定規則)が改正されたことに伴うものです。
 新たな原料費調整制度では、これまで四半期ごと(簡易ガスは半期ごと)に実施していた原料費調整を毎月実施し、毎月の適用料金は3~5ヶ月前の3ヶ月間の平均原料価格に基づき算定いたします。
 これにより、原料価格の変動がガス料金に反映されるまでの期間が短縮されるとともに、料金変動の平準化が図られます。( 「原料費調整制度見直しの概要」参照 )
 なお、新しい原料費調整制度は、平成21年7月検針分のガス料金から適用いたします。
 7月検針分に適用する単位料金については、6月初旬に店頭及びホームページに掲載するとともに、6月分検針時にも検針票にてお知らせいたします。
 当社は、今後とも、経営効率化を推進し、経営体質の一層の強化を図るとともに、ガス事業の責務である安定供給と保安の確保、そしてサービスの向上に努め、お客さまのご信頼にお応えして参ります。

以上

参考資料