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2012.10.16

お知らせ

石油石炭税の税率改定に伴うガス料金の引き上げ改定について

平成24年10月16日
小松ガス株式会社

はじめに

 当社は、平成24年10月16日、中部経済産業局に、平成24年12月1日を実施日として、一般ガス供給約款および選択約款をあわせた小口部門全体のガス料金を、現行に比べて0.21円/m3(税抜)引き上げることを主な内容とする一般ガス供給約款等の変更の届出を行いました。
今回の料金改定は、石油石炭税の税率の改定(平成24年10月1日施行:「地球温暖化対策のための税」が石油石炭税に上乗せ課税される。)に伴い、当社が購入する原料価格に石油石炭税変動相当額が転嫁されることとなり、事業者にとって石油石炭税変動相当額は効率化努力の余地がなくコスト増加を避けるための合理的な代替手段もなく、併せて、エネルギーを利用する全ての方に公平に負担頂くことを目的とした「地球温暖化対策のための税」の主旨も踏まえ、ガス料金へ適切に反映させて頂くものであります。
当社は、今後も一層経営全般にわたる効率化推進に努めるとともに、クリーンエネルギーである天然ガスの安定供給と普及促進、そして保安の確保によるお客さまの安全・安心の充実とサービスの向上、更には地球環境問題の改善等に対し積極的に取り組み、地域社会の皆様の信頼に応えて参ります。

1.届出の内容

届出年月日:平成24年10月16日
実施期日:平成24年12月1日
届出先:中部経済産業局長(提出先:電力・ガス事業北陸支局長)
申請の主な内容:次のとおりです。

(1)ガス料金の改定

当社は、平成24年12月1日より現行料金水準に対し、小口部門の平均単価で改定率0.11%(税抜)、供給約款料金の平均単価で0.09%(税抜)のガス料金の引き上げを実施致します。

料金改定届出の概要

・届出改定率

(注)・小口部門とは、「年間使用量10万m3以上(46.0MJ/m3換算)で更にガス事業者と大口契約を締結したお客さま」を除いた部分をいいます。
・供給約款料金とは、供給約款に規定されている一般契約の料金。記載はその平均単価をいいます。

・標準家庭のガス料金支払い額(月額)の比較

(注)・標準家庭のガス使用量は、当社一般ガス供給約款適用の家庭用お客さまの月平均使用量(22m3/月、46.0MJ/m3換算)をいいます。
・上記料金は、当社一般ガス供給約款に定める基準平均原料価格の算出根拠となる平成24年1月~3月の実績平均原料原価に基づく原料費調整後の支払額(税込)です。

2.実施日

平成24年12月1日

※但し、平成24年12月検針分のガス料金(料金算定期間の末日が平成24年12月1日から平成24年12月31日に属する料金算定期間の早収料金)は、平成24年11月30日まで適用の一般ガス供給約款に基づき料金を算定するものといたします。

<参考>平成24年12月以降のガス料金のイメージ

以上