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2014.02.10

お知らせ

「消費税」および「地球温暖化対策のための税」の税率引き上げに伴う一般ガス供給約款等の変更届出について

平成26年2月10日
小松ガス株式会社

当社は、平成26年4月1日より「消費税」および「地球温暖化対策のための税」(以下、石油石炭税という。)が引き上げられることに伴い、本日(2月10日)、中部経済産業局へ一般ガス供給約款等の変更届出を行いましたので、お知らせいたします。

 今回の内容は、消費税法等の改正を受けた消費税率の引き上げおよび平成24年10月1日改定に引き続く第二段階としての石油石炭税の税率引き上げについてお客さまのガス料金へ反映させていただくものです。
 当社を取り巻く経営環境は厳しい状況にありますが、今後とも経営全般にわたる効率化推進に努めるとともに、クリーンエネルギーである天然ガスの安定供給と普及促進、そして保安の確保によるお客さまの安全・安心の充実とサービスの向上、更には地球環境問題の改善等に積極的に取り組み、地域社会の皆様の信頼にお応えして参りますので、何卒、ご理解を賜りますようお願いいたします。

1.届出の内容

(1)主な変更内容

①消費税の税率改定に伴うガス料金の改定

 この度の消費税の税率改定に伴い、平成26年4月1日以降、消費税法に基づく経過措置が適用されるものを除き、当社が納める消費税の税率は5%から8%となることから、消費税等相当額の変動分について、ガス料金へ反映させていただきます。

  • 平成26年4月1日以降、ガス料金単価に含まれる消費税等相当額の算定税率を5%から8%に変更させていただきます。
  • 但し、消費税法改定における経過措置により、平成26年3月31日以前から継続して供給し、平成26年4月1日から平成26年4月30日に属するまでに支払義務が発生するものについては旧消費税率5%に基づくガス料金単価を適用させていただきます。

②石油石炭税の税率改定に伴うガス料金の改定

 この度の石油石炭税の税率改定に伴い、平成26年4月1日以降、原料の液化天然ガス(LNG)及び液化石油ガス(LPG)に対し260円/トンが従前に加えて更に課税され、順次、原料仕入価格にも石油石炭税変動相当額として転嫁されてくることとなります。
 石油石炭税変動相当額は事業者にとって効率化努力の余地がなくコスト増加を避けるための合理的な代替手段もないことから、ガス料金へ反映させていただきます。
 なお、石油石炭税の税率改定に伴うガス料金の改定については、税率改定以前に仕入在庫している旧石油石炭税適用分を考慮し、平成26年6月1日以降の検針分より適用させていただきます。

ガス料金の改定率
(注)・小口部門とは、「年間使用量10万m3以上(46.0MJ/m3換算)で更にガス事業者と大口契約を締結したお客さま」を除いた部分をいいます。
・供給約款料金とは、供給約款に規定されている一般契約の料金。記載はその平均単価をいいます。
標準家庭のガス料金支払い額(月額)の比較
(注)・標準家庭のガス使用量は、当社一般ガス供給約款適用の家庭用お客さまの月平均使用量(22m3/月、46.0MJ/m3換算)をいいます。
・上記料金は、当社一般ガス供給約款に定める基準平均原料価格の算出根拠となる平成24年1月~3月の実績平均原料価格に基づく原料費調整後の支払額(税込)です。
(2)平成26年4月以降のガス料金のイメージ

<平成26年3月31日以前から継続してご使用されているお客さまの場合>


以上